軽減税率 コンビニ食品に 「店内飲食禁止」条件 財務省
財務省は、来年10月の消費税率10%への引き上げ時に導入する軽減税率を巡り、店内に椅子やテー
ブルを置くコンビニやスーパーなど小売店の対応基準を明確化した。「飲食禁止」を明示し、実際に客
が店内で飲食しないことを条件に、店内で販売する全ての飲食料品(酒類除く)に8%の軽減税率を適
用する。
軽減税率は飲食料品に適用され、外食と、小売店の飲食スペースで飲食する場合の税率は10%になる。
店内飲食スペースがある場合、会計の際、客に持ち帰りか店内で飲食するかを確認する必要がある。
財務省は「飲食禁止」を明示して実際に客が飲食しない場合は、軽減税率が適用されることを明確化し、
近く改定するQ&A集に盛り込む。飲食用ではなく、単に休憩場所として椅子などを置く店舗では飲食
禁止とすることで客への意思確認を省くことができる。
一方、店内で飲食が可能な場合は、軽減税率の適用には持ち帰りの意思を確認することが必要。日本フ
ランチャイズチェーン協会の関係者は「(顧客の需要を踏まえ)コンビニ業界としては既存の飲食スペ
ースを飲食禁止にすることは考えていない」としている。
【毎日新聞10月9日 井出晋平、今村茜】
なんとも姑息な消費税ごまかしの手法だ。テイクアウトの方が容器や配達を考えた場合、明らかにコス
トがかかる。なぜ、こんなことをするか考えてみると、庶民の目を軽減税率に向けさせ、軽減税率の関
係ないものは10%と高くなる。知らず知らずのうちに、それに慣れてきて、なし崩しのように10%の消
費税を定着しようとする意図がミエミエだ。こんな事を考える閣僚はアホである。またそれをさも重要
なことのように流すマスコミもちょっと変である。そんなことを考えるなら、消費税廃止にの方向にな
ぜ、考えが行かないのだろう。小売店は本来食品以外はすべてテイクアウトしかないではないか、スー
パーなどはテイクアウトしかないじゃないか
その場で食べるのは庶民のささやかな楽しみであるそれに税金をかけるとは言語道断である。高級料亭
ならいざしらず、そのへんの食堂では2%は大きのではないか?
やはり、消費税はなくす方向性を考えるべきである。
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